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高松地方裁判所 昭和57年(わ)670号 判決

判決主文

被告会社四国ブロック興業株式会社を罰金三、〇〇〇万円に処する。

被告人河田繁雄を懲役一年六月に処する。

被告人河田繁雄に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人四国ブロック興業株式会社(以下「被告会社」という。)は、高松市観光通一丁目二番地の一四に本店を置き、ブロック及びコンクリート擬木の製造販売業を営むもの、被告人河田繁雄は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるところ、被告人河田繁雄は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部及び期末棚卸の一部を除外するなどの方法により所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が三億六、九八一万四六〇円で、これに対する法人税額が一億四、五二八万八〇〇円であったにもかかわらず、同五五年五月三一日高松市楠上町二丁目一番四一号所在の高松税務署において、同税務署長に対し、同事業年度における所得金額が一億八、三五七万八、一四五円で、これに対する法人税額が六、九八五万七、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額七、五四二万三、六〇〇円を免れ

第二 昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額が一億七、九五三万四、六三九円で、これに対する法人税額が六、九一三万一、七〇〇円であったにもかかわらず、同五六年五月三〇日前記高松税務署において、同税務署長に対し、同事業年度における所得金額が一億一、五八八万四、六九四円で、これに対する法人税額が四、一五四万一、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税額二、七五九万六〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

法人税法一五九条一項(第一事実については、昭和五六年五月二七日施行の法律第五四号による改正前の同法一五九条一項)、二項、刑法六条、一〇条、法人税法一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項一号

累犯の加重原因である前科 なし

裁判所書記官 香西義照

(裁判官 横山敏夫)

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